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経営者が知っておきたいマイナンバーの予備知識
いつまでに社員のナンバーを集めるか
利用目的公示の義務
社員を採用するにあたって
税理士法人である弊社では、税理士として確定申告・決算・記帳代行のご依頼のほか、マイナンバーに関するご相談も承っております。東京駅から徒歩3分の場所にございますので、東京で税理士をお探しの経営者様は、是非ご相談ください。
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マイナンバー制度は2016年1月より本格的に始動します。企業では、源泉徴収や社会保険の手続きなどで、従業員のナンバーを使用します。さらに、従業員とその扶養家族のナンバーを集め、必要書類に記載し、厳重な管理をしなければなりません。このように、企業の業務的負担が大きくなることは必至ですが、だからこそ、マイナンバーの予備知識は押さえておかなければなりません。
2015年10月から、マイナンバーの通知カードが配付されています。本格的にマイナンバー制度が開始されるのは2016年ですが、早めに集めておくのがベターです。なぜなら、税務署から送られてくる「平成28年度の扶養控除等(異動)申告書」には、マイナンバーを記載しなければならないからです。早めにマイナンバーを収集しておけば、後々に慌てることもありません。
マイナンバーは非常に重要な個人情報です。そのため、企業は従業員のマイナンバー取得時に、「源泉徴収票作成事務」や「健康保険・厚生年金保険届出事務」などに利用する旨を知らせなければなりません。また、なりすまし防止の観点から、マイナンバー取得時には本人確認を行う必要があります。本人確認時には、正しい番号であることの確認と、手続きを行っている者が本当にその番号の持ち主なのかを確認します。
社員を新たに採用する際は、入社時に「扶養控除申告書」などのマイナンバーが記載された書類を収集します。上述したように、この際は「利用目的の公示」と「本人確認」を行わなければなりません。なお、就職内定者からマイナンバーを取得する際は、立場や状況によって取得が難しいことがあります。これは、内定者が内定を辞退するおそれがあるためです。内定承諾書や入社についての誓約書を提出しているなど、確実に雇用が予想される場合は、この限りではないと考えても良いでしょう。
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