ホーム > 経営者に必要なマイナンバー制度の理解
経営者に必要なマイナンバー制度の理解
そもそもマイナンバー制度とは
経営者はマイナンバーの適切な管理を
外部委託とマイナンバー
東京都中央区にある弊社では、会社設立や事業承継などの支援業務を行っております。税理士のサポートにより円滑なスタートを切りたい、事業承継を迅速且つ確実に終わらせたいという方は、お気軽にご依頼ください。また、マイナンバーに関する疑問なども、お気軽にご相談ください。
ホーム > 経営者に必要なマイナンバー制度の理解
個人事業主様・法人様問わず、マイナンバー制度が本格的に始動する前に、この制度について深く理解する必要があります。これはコンプライアンスの徹底という意味でも大切なことですが、税理士事務所など外部の機関に業務を委託する際にも、マイナンバーの適切な知識が必要です。
2016年1月1日から本格的に始動するもので、主に社会保障・税制・災害対策などで活用されます。制度の概要としては、国民一人ひとりに12ケタの番号が配布され、この番号をもとに国民の情報を適切に管理し、行政サービスの向上・効率化を図ろうというものです。具体的には、年金や雇用保険・健康保険のほか、所得税や固定資産税、税務調査などにおいてマイナンバーが活用されます。
民間企業は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:マイナンバー法)」の「個人番号関係事務実施者」に該当し、個人番号関係事務実施者は、各種業務において必要とされる範囲内で、従業員のマイナンバーを取り扱うこととなります。同法12条では「個人番号関係事務実施者は個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない」とされており、企業の徹底した情報管理は法律で定められています。
個人事業主様・法人様の中には、月ごとの決算や確定申告・年末調整などの業務を税理士に委託している方がいらっしゃると思います。当然ながら、税務においてはマイナンバーが必要となるため、この場合には特定個人情報の取り扱いを「委託」していることとなります。
業務の委託を受けた税理士は、特定個人情報保護委員会が掲げる「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」のほか、「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」などに基づき、番号を適正に管理する義務があります。それと同時に、事業者が外部に業務を委託した場合は、外部先に対し、安全管理措置を遵守させる義務を負います。このことから、事業者がマイナンバーに関する事務を委託する際は、二人三脚のような形で番号の管理が行われるといえます。
東京都中央区にある弊社では、会社設立や事業承継などの支援業務を行っております。税理士のサポートにより円滑なスタートを切りたい、事業承継を迅速且つ確実に終わらせたいという方は、お気軽にご依頼ください。また、マイナンバーに関する疑問なども、お気軽にご相談ください。
東京都中央区八重洲1-5-15 荘栄建物ビル8階
TEL 03-6262-1485
お気軽にお問い合わせください
JR東京駅 八重洲北口から徒歩3分
Copyright © 上野税理士法人 All Rights Reserved.